使わなくなった古家もマイダスで買い取ります!〈大阪府堺市〉
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- 2023/11/25
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【本日のコラム】
「手付の性質、手付の額の制限」
①手付の性質の制限
手付とは売買契約において、買主が売主に対してあらかじめ交付する金銭等をいいます。
[手付の種類]
・証約手付:契約の成立を証するために交付される手付
・違約手付:契約違反があった場合に、没収されるものとして交付される手付
・解約手付:売買契約を解除するときに用いられるものとして交付される手付
買主は・・・売主が履行に着手するまで、手付を放棄して契約を解除することができる
売主は・・・買主が履行に着手するまで、手付の倍額を現実に提供して契約を解除する
ことができる
1.民法の規定
民法では、手付の種類は当事者の合意によって決められます。
なお、特段の定めがない場合の手付は、解約手付と推定されます。
2.宅建業法の規定
宅建業法では、手付がどんな種類であったとしても、解約手付とされます。
②手付の額の制限
1.民法の規定
民法では、手付の額は当事者で自由に決めることができます。
2.宅建業法の規定
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、手付の額は売買代金の10分の2を
超えることができないとしています。
なお、10分の2を超える定めをした場合には、その超える部分が無効となります。
例えば、2000万円の建物を買うのに手付金が1000万円もしたら、買主は「買うのをやめたいな」と
途中で思っても、(1000万円を捨てることになるので)契約を解除しづらいですよね。その為、あまり
にも高い額の手付金が認定されないようにしているのです。
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