住宅ローン控除等の適用要件とは
- 新着情報
- 2019/11/05
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
本日は住宅ローン控除等の適用要件についてお話したいと思います↓
~住宅ローン控除~
住宅の新築又は取得
対象となる新築または取得
⇒住宅の新築又は取得をした日から6か月以内 に居住し、原則として、引き続き控除適用年の
12月31日まで居住していること
※取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得、贈与による取得は除く
※住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限る
所得制限
控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅ローン
返済期間が10年以上である一定の住宅ローン等の年末残高を有すること
※繰上げ返済等により返済期間が10年未満となった場合は、その年以降はこの控除を受けることはできない
住宅の床面積
50㎡以上であること
1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
床面積基準について
登記簿に記載されている床面積が基準となる
なお、マンションは、登記簿上の専有部分(階段や通路などの共有部分を含めない)の床面積
併用住宅の場合は、非住宅部分を含めた建物全体の床面積が基準
共有の住宅の場合は、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積が基準となる
なお、マンション等の区分所有建物の場合は、その区分所有する区画の床面積が基準
~認定住宅の特別控除~
認定住宅の新築又は取得
住宅の新築又は取得をした日がら6が月以内に居住していること
※住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限る
※認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅
所得制限
住宅ローン控除と同じ
住宅ローン等の有無は問わない
住宅の床面積
住宅ローン控除と同じ
☆住宅ローンにより次のいずれかの要件に該当する中古住宅を取得した場合は、住宅ローン控除の適用が
受けられる
また、この要件は、贈与税の住宅取得資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の特例における
中古住宅の要件と同じで他の要件を満たす限り、これらの特例の適用対象↓
○取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は、25年以内)に建築されたものであること
○地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合していること
○上記2つが該当しない住宅(要耐震改修住宅)について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、
かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること
※マンションや共有の住宅の床面積の判定や年末に竣工する家屋の控除適用年に注意が必要です
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