住宅ローン控除の借入金等の範囲①
- 新着情報
- 2019/11/06
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本日は2回に分けて住宅ローン控除の借入金等の範囲についてのコラムです
~住宅ローン控除の対象となる借入金又は債務~
○住宅の新築、取得又は増改築等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために
直接必要な借人金又は債務であること
※住宅の新築や取得とともにするその住宅の敷地の取得のための借入金又は債務を含む
ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金又は
債務を有していたとしても、その借入金又は債務はなかったものみなされる
また利息対応部分の金額を除く
○償還期間が10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により
支払われるものであること
※繰上げ返済等により償還期間が10年未満となった場合は、その年以降は控除を受けることは不可
⇒住宅の取得等に要する資金に充てるための借入金又は債務
銀行、信用金庫、農業協同組合等からの借入金/独立行政法人住宅金融支援機構、
地方公共団体、独立行政法人福祉医療機構、各種の共済組合、住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む
法人からの借人金/工事を請け負わせた建設業者からの借人金/住宅の譲渡をした宅地建物取引業者からの借入金/
住宅の取得の対価の立替払を業とする法人に対する当該立替払を受けたことにより負担する債務/
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係る借入金/
その他一定の借入金
⇒住宅の取得等に係る請負代金又は対価に係る債務
建設業者に対する工事の請負代金に係る債務/宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会に対する債務/独立行政法人勤労者退職金共済機構、
独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係る債務
⇒中古住宅の取得対価に係る債務の承継契約に基づく債務
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする
中古住宅の取得対価に係る債務の承継契約に基づく儂務/
厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする
中古住宅の取得対価に係る債務の承継契約に基づく債務(独立行政法人福祉医療機構からの
分譲貸付けの資金に係る部分に限る)
⇒使用者等からの借入金又は債務
給与所得者(役員等を除く)の使用者からの借入金(無利息又は年0.2%未満の利率によるものを除く)や、
家屋の取得の対価に係る一定の債務/公共法人や地方公共団体に勤務する給与所得者の
福利厚生に関する業務を行う一定の法人からの借入金
本日2件目のコラムでは対象となる「土地等の取得」のための借入金又は債務に関してのコラムです☆
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担当:下田