住宅ローンのご質問にお答えします!①
- 新着情報
- 2019/10/20
マイダス下田です!10月もたくさんのお問い合わせをありがとうございます!
本日は住宅ローンのご質問をまとめました!!
夫婦共有で住宅を購入の場合は2人とも、住宅ローン控除を受けることが可能??
→夫婦で一棟の住宅を購入した場合でも、それぞれが対象となる借入金を有し、共有登記をすれば、
他の要件を満たしている限り、それぞれ住宅ローン控除を受けることが可能
この場合、2人とも家屋にかかる借入金を有し、家屋に名義が入っている必要があります。
床面積の判定について、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を
乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
住宅の新築にあたって、A銀行の借入金を有していましたが、より金利の低いB銀行の借入金に
借り換えることした場合、B銀行からの借入金は、住宅ローン控除の対象になるのか?
→住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の新築等のために直接必要な借入金でなければならない
したがって、借換えによる新しい借入金は、従前の借入金を消滅させるためのものであり、
原則として住宅ローン控除の対象とはなりませんが、次の要件を満たせば、借換え後の借入金について
引き続き住宅ローン控除を受けることが可能!
○新しい借入金が従前の借入金の返済のためのものであることが明らかであること
○新しい借入金が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の要件を満たすこと
なお、従前の借入金の残高より新しい借入金の借入時の金額のほうが多い場合は、
新しい借入金の年末残高 × 従前の借入金の残高/新しい借入金の借入時の金額
以上の算式による金額が、控除対象となる住宅ローン年末残高になります
店舗付住宅の購入は住宅ローン控除の対象になるのか??
→店舗や事務所などと併用になっでいる住宅の場合は、店舖や事務所などの部分も含めた建物全体の
床面積が50㎡以上であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、
住宅ローン控除を受けることが可能!
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、
居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となる
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担当:下田(しもだ)