他社で断られた物件でもマイダスなら買取可能です!【奈良県橿原市】
- 新着情報
- 2021/11/28
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↓本日のコラムです↓
「地価公示法」
土地を売るときの価格は基本的に上限などはありません。ということは、売主と買主の間で大きな差額が出る可能性も考えられます。なぜかというと、特に売主側は少しでも高く売りたい、またその土地に対する愛着から買主側が提示した価格に対して全く納得がいかないといったところで折り合いがつかなくなるからです。それを防ぐために、不動産鑑定士やその他公的機関によってその土地の適正価格(公示価格)が決められます。ここでいう適正価格とは、ある土地付いて行われる取引において通常成立するだろうと思われる価格のことを指します。また、その土地に建物や権利がついている場合はそれらをないものとして価格を考えます。
土地は決して安い買い物ではないので、その価格が正当なのかどうかは非常に気になる部分ですよね。公示価格はそういった時の価格決定の指標となるものであり、価格の暴走を防ぐ役目もあります。もし、土地を売却予定、または購入を考えている方はこの公示価格を確認した上で取引に臨むといいでしょう。
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担当:北垣(きたがき)