他の不動産屋に任せていたけど売れなかった物件 諦めないでください!
- 新着情報
- 2023/10/03
【大阪府】
羽曳野市・藤井寺市・松原市・柏原市
☆不動産売却のご相談お待ちしております☆
マイダスの堅本(かたもと)です。
以前に弊社とお付き合いいただいたことのあるお客様よりご連絡があり、羽曳野市に現地訪問してきました。
「先日まで半年間、別の不動産屋に売却の依頼をして、専任媒介(仲介の一種の事)でお任せしていたのですが、最初は度々連絡があったのが、だんだんと連絡も少なくなってしまったので契約を更新せずにご連絡しました」と仰っておりました。
会社によって物件の資料も、魅せ方も、売り方も違ってくるのですが、「依頼者と営業担当者の相性」を私は重要視しています。
「スピード重視で早く売切ってしまいたい」と思う方もいらっしゃれば、「少しでも高く売ってほしい」と思う方もおり、営業担当とこの「金額とスピードの比率」のすり合わせがうまく出来ているかで売却方法も手段も変わってくるはずです。
感情や思考を全て言語化できる人はそうそう居ませんので、「わかってくれる」「気持ちを理解しようとしてくれる」価値観の近い営業マンに任せる方が、依頼者の望む不動産売却ができる可能性が高いのではないかと思っています。
不動産は売却する方も、購入される方も大きな金額の取引になることが多い為、「任せたい」と思える営業担当と出会い、二人三脚で理想の不動産取引に向けて進んでみてください。
マイダスもお客様に「出会えて良かった」「任せてよかった」と思ってもらえるように、日々業務に取り組んでいきます。
担当:堅本(かたもと)
~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
近隣トラブルと解決
不動産取引において、近隣の所有者・入居者などの関係に起因するトラブルは少なくありません。
【相隣関係に起因するトラブル】
相隣関係とは、隣接する土地や建物との関係を相隣関係と呼びます。
例えば、あなたが家を所有している場合、その家の隣にも別の家や土地がありますよね?この隣り合う土地や建物との関係のことです。
相隣関係による様々なトラブルや問題が発生することがあり、境界の争い、騒音、侵害、通行権などがその一例です。度々テレビのニュースでも耳にすることがあるかと思います。
不動産を所有すると、隣接する土地や建物の所有者との関係は非常に重要です。
・境界問題: 隣地との境界が不明確な場合、所有地の境界をめぐる争い(紛争)が発生することがあります。隣接地の所有者立会いの下で、土地の境界を確定する境界確定(筆界確認)などの調査を土地家屋調査士に依頼するなどの解決方法があります。
・騒音や嫌な臭い: 隣接地からの騒音や、嫌な臭い、連棟建ての長屋などであれば壁や床の振動などがトラブルの原因になります。まずは、相手との対話を試み、解決できない場合は自治体や役所、弁護士などに相談する必要も出てきます。
・侵害: 隣人が不動産を侵害することもあります。「侵害と聞くとそんな大げさな」と思われるかもしれませんが、例えば、木の枝や根が侵入してくる場合があります。「木の根は切ってもいいが、敷地内に侵入してきた枝は切れない」などの話は聞いたことがある方は多いかもしれません。直近で法も変わっており、侵害を解消するためには、まずは相手と交渉し、解決できない場合には不動産会社など専門業者に相談することも検討しましょう。
【越境に関するトラブル】
不動産の土地境界が、隣接建物と重なる場合など、越境トラブルが発生する可能性があります。
よくある例としては・・・
①屋根の軒が隣家の屋根の軒と上下で被っており、「相互越境状態」になっている
②電柱からとっている送電線が隣地の敷地上空を通っており、「空中越境状態」にある
③雨の日に雨樋から側溝に流れる雨水が、隣の敷地を通って雨水管に流れ込んでいる。
トラブルの解決に向けて、まずは地籍図や登記簿を確認し、問題の境界を明らかにします。明らかにならない場合には、関係者と協力して地籍の確定測量などを土地家屋調査士に依頼する事となります。
【囲繞地通行権】
囲繞地通行権は、ある不動産が他の不動産の中に囲まれている場合に発生する問題です。通行権を持つ不動産所有者は、他の所有者の土地を通行できる権利を持ちます。(どこを通っても良いわけではありません)
相隣関係に関連するトラブルは、専門家から助言や介入などの助けを借りずに解決するのは難しい場合があります。重要なのは、相手方と冷静に対話を試み、互いに誠意をもって解決策を模索することです。必要ならば法的手段も検討し、問題を解決するため専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。不動産トラブルを早期に解決することは、すべての関係者にとって利益となります。