中高層住居専用地域に建築可能な建物
- 新着情報
- 2019/10/22
マイダスの下田です!!本日は中高層住居専用地域に建築可能な建物に関してまとめました
以前にもコラムで用途地域に関して書いておりましたが
本日は第一種・第二種中高層住居専用地域に関してまとめました
第一種・第二種中高層住居専用地域は、容積率に応じて3階〜5階建て程度の、中高層住宅が建ち並ぶ住宅街
→ 建物の用途規制も第一種・第二種低層住居専用地域よりは少し緩くなり
小中学校などのほか、500㎡以内の店舗なども建築可能
→小中高や大学・病院も許容
【第一種中高層住居専用地域】
→中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
最寄り駅から徒歩圏内の、中高層の住居専用マンションが建ち並ぶイメージ
「住居専用地域」であるため、事務所は規模にががわらず建築不可
2階建て以下で床面積500㎡以内の店舗などは建築可能
→小中学校、高等学校に加え、大学や病院の建築も可能
【第二種中高層住居専用地域】
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
→建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域とほぼ同じ
→第二種中高層住居専用地域から事務所(2階以下)、1,500㎡以内の店舗であれば建築可能
◎まとめ◎
中高層住居専用地域は、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための
住居系の地域のこと
マンション(中高層住宅)などの建築を誘導できる
大阪府吹田市・茨木市・高槻市エリア
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担当:下田(しもだ)