中古不動産売却はマイダスへ!〈大阪市鶴見区〉
- 新着情報
- 2024/01/03
只今、大阪市鶴見区、城東区の物件買取強化中です!!
空き家、空き地、中古戸建、連棟長屋、借地権付き建物、再建築不可物件、区分マンション、一棟アパート、文化住宅、商業ビル、オフィビル、テンナントビルなど様々な売却物件をお考えの方は、
一度マイダスまでお問い合わせくださいませ◎
当社イメージキャラクター マイリス
おはようございます!マイダスの北垣です。
弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
「相続物件」、「再建築不可物件」、「ボロボロの空家」など
ご所有の不動産の処分を検討されている方、
「大阪土地建物買取業者」「関西不動産業者」「不動産買取業者」でお探しの方は、
是非、マイダスまでお問い合わせくださいませ◎
無料見積査定いたします!
現金買取も可能です!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております◎
【本日のコラム】
「転貸借契約(サブリース契約)」について
①賃貸人(建物所有者)と賃借人(転貸人)との契約を原賃貸借契約(マスターリース契約)、
賃借人(転貸人)と転借人との契約を転貸借契約(サブリース契約)と呼びます。
サブリース契約では建物所有者と入居者との間には契約関係は成立しません。
②転貸するには、賃貸人(建物所有者)の承諾が必要です。無断転貸はできません。
③賃貸人(転貸人)が賃料を支払わない場合、賃貸人(建物所有者)は転借人に直接賃料を
請求できますが、請求できるのは賃料と転貸料のうち低い方の額となります。
賃貸人 → 転貸人(サブリース業者) → 転借人(入居者)
賃料8万円 賃料10万円
※上記のような場合で、転貸人が賃料を支払わないならば、転借人に直接8万円を
請求することができます。一方、転借人は賃貸人に対し何の要求もできません。
例えば、雨漏りがあっても転貸人(サブリース業者)にしか修理請求できません。
このようなことからサブリース契約は、契約内容を十分に確認していないとトラブル発生に
繋がりますので、信頼のおける不動産業者を選ぶことが大切です。
マイダスは相談だけでも可能です!査定も無料で行います!
少しでも売却をお考えのお客様はマイダスまでお問い合わせくださいませ◎
マイダスのCMはこちら
↓
LINEによるお問い合わせ、ご相談も随時承っております。
お気軽にご利用ください。
↓
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。