中古マンション!間取・リフォーム履歴は問いません!【大阪市北区】
- 新着情報
- 2021/12/14
皆さま、おはようございます!
マイダスの堅本です!
大阪市北区・中央区・浪速区周辺
マイダスでは大阪市内の中古マンションの買取り強化中です!
ワンルームからファミリータイプまで条件は問いません
リフォーム履歴も問いませんので、老朽化でお困りの物件はマイダスのお任せください!
リフォーム必須の物件だが、費用が足りず放置している
他社様で出た査定金額に納得できない
立地条件が悪く、駅から遠いなど
お困りの不動産は今すぐお電話くださいませ!
___________________________________
↓本日のコラムです↓
「情報提供義務」
契約締結時の情報の提供義務個人保証では、保証債務に関する自己の責任を十分に認識しないまま
安易に保証人になる場合が多いといわれています。
そこで、保証契約締結前に保証人が適切な情報を得ることができるように、
賃借人から保証人に対する情報提供の制度が創設されました。
委託を受けて保証を行う個人保証で、賃借人の事業を行うための債務を保証対象とする場合には、
賃借人は自らの財産の状況等の情報を提供しなければなりません。
(改正民法465条の10第1項・3項)
履行状況の情報提供義務
賃借人の債務が履行されないと、保証人も賃借人と同様の責任を負います。
保証人が賃借人の債務不履行を知らなければ、遅延損害金が積み重なり、
また、建物賃貸借の契約終了を働きかける機会を失することにもなってしまいます。
そのために、賃貸人から保証人に対して履行状況に関する情報を提供する仕組みが設けられました。
(改正民法458条の2)
賃借人に債務不履行があるかどうか、賃料がどのくらい支払われ、どのくらいの未払残高が
あるのかを知る最も確実な方法は、賃貸人に確かめることであり、賃貸人を通して、
保証人は賃借人の債務の履行状況を知ることができるものとされました。
この履行状況の情報提供義務は、委託を受けた保証に限らず、また、個人保証だけではなく、
法人が保証する場合にも適用されます。
________________________________________
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です
大阪市内で物件をお探しのお客様が多数お待ちです!!
お客様お一人おひとりのニーズに合わせた提案をいたします。
即日査定!即現金化!スピード対応に自信があります!!
不動産売買の経験・知識豊富なスタッフが全力でサポートいたします。
担当:堅本(かたもと)