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- 新着情報
- 2021/01/29
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本日も昨日に引く続き「建築基準法改正のポイント」に関するコラムです↓↓
「小規模建築物」の用途変更の可能性が拡大
今回の法改正で顕著なのは「小規模建築物(延べ面積2 0 0㎡未満かつ階数3以下)」に対する
防火・避難規定の緩和です。法改正前であれば、既存の3階建ての建物を福祉施設等に
用途変更しようとした場合、耐火建築物とする必要がありましたが、今回の改正で警報装置の設置等、
在館者が迅速に避難できる措置をとれば耐火建築物とすることが不要となりました。
また2階建てでも3階建てでも福祉施設等がその階で50㎡を超える場合は2以上の直通階段が
必要とされていましたが、これについても、この4月の施行令改正で「小規模建築物」であれば
階段の安全確保を図るための区画等を設けることで、階段は1つでも適合することになります。
加えて同じく4月の改正により「小規模建築物」の場合、「敷地内通路」の幅が法改正前は
1.5m以上必要であったものが90㎝以上確保すればよいことになります。
これらの緩和は「小規模建築物」の「新築」も対象になりますが、メリットが大きいのは
やはり既存建築物の用途変更といえます。法改正以前は、福祉施設等への転用を検討しても
大規模な改修工事が必要であることが判明し、事業化できないケースが数多くあったと思われますが、
今後は可能性が拡大すると思われます。なお、注意が必要なのは、今回の法改正で用途変更の手続きが
合理化され、200㎡以下であれば確認申請が不要となりましたが、法令を遵守した用途変更と
しなければならないのは当然のことのです。ただ手続きが合理化されたことで、
確認の審査にかかる時間が不要となることは事業化のスケジュール等を見通すうえでは
大きなメリットがあり、建物所有者への事業提案は行いやすくなると思います。
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担当:北垣(きたがき)
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