不動産購入時の税金 税制改正のまとめ
- 新着情報
- 2019/10/16
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
本日は税制改正にについて詳しくお話したいと思います
まずは住宅ローン控除の特例が創設されたことに関してです
消費税率10%で住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始した場合
⇒控除期間を3年延長できる特例が創設されました!
ポイント 住宅ローン控除→減税期間が従来の10年間から13年間に延長
すまい給付金→対象となる所得階層が拡充 給付額も最大30万円から50万円に引き上げ
主な適用要件としては
適用者↓
住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く)
返済期間が10年以上であること
住宅ローン↓
取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
新築・取得・増改築等の不動産は
⇒床面積50㎡以上であること
床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
さらに土地等にかかる住宅ローン等で控除対象になるものがございます!
⇒家屋と共に取得した土地等にかかるもの
家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの
宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3か月以内の家屋建築条件付に限る)により
取得した土地等にかかるもの
など、消費税増税や民法改正などで大きな変化があります
住宅ローンや税制改正で疑問に思うことがございましたらマイダスにお気軽にお電話くださいませ!
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担当:北垣(きたがき)