不動産購入時の瑕疵トラブルに巻き込まれない為に
- 新着情報
- 2019/12/24
マイダスの下田です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
本日は「瑕疵トラブルを防止」に関するコラムです⇩
【中古住宅の場合】
新築住宅のような買主保護のための法制度はありません。したがって、中古住宅
では契約前に物件を十分に確認して、把握することが大事です。
最近は、下記のような制度が設けられ、買主が実施するケースも増えています
●建物状況調査(インスペクション)
中古住宅の暇疵(欠陥)に対する購入者の不安を払拭して暇疵トラブルを防止する
ために、売却の前に既存住宅状況調査技術者(一級建築士等で、登録機関の講習
の修了・登録が必要)による建物検査の実施を促進するものです。暇疵保険検査
基準に適合する建物として売却することが望ましいとしていますが、売却前の建
物検査を義務付けたものではありませんので、検査の実施は売主の判断になります。
●住宅性能評価制度
新築住宅と同様の住宅品質確保法による任意の制度ですが、あまり利用されてい
ません。
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担当:下田