空き家の管理のご相談、お待ちしております!【大阪府交野市】
- 新着情報
- 2021/07/06
皆さま、おはようございます!!マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
マイダスでは不動産買取強化キャンペーンを実施中です◎
大阪府交野市・四條畷市・大東市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします!
弊社では空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが
再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅
区分マンション・テナントビル・オフィスビルなど
積極的に買取を行っておりますので、お困りの不動産がございましたら
お気軽に弊社までお電話くださいませ◎
空き家は放置している期間が長ければ長いほど、物件の状態は悪くなる一方です。
今売るべきか?いつ頃売るべきか?など、お客様お一人おひとりの
ニーズ合わせたご提案をいたします!!
↓本日のコラムです!!
瑕疵担保(かしたんぽ)責任について理解する
瑕疵担保責任とは
「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような物件の欠陥などを「瑕疵(かし)」といいます。
そのうち、買い主が知り得なかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。
隠れた瑕疵が判明した場合、買い主は、売り主へ物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。
また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは、契約の解除を求めることもできます。
このような、物件の瑕疵に関する売り主の責任を法的には「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵担保責任を負う期間
売買契約では、売り主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、
責任を負うのかなどが取り決められます。ただし、物件の隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、
売り主は物件の瑕疵について誠実に情報提供をする、買い主は十分に物件を確認することで、
契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。
なお、売買契約に、瑕疵担保責任の定めがない場合は、民法の規定に基づきます。
民法の規定では、売り主の瑕疵担保責任の期間が限定されないことから、一般的に売買契約では、
売り主が瑕疵担保責任を負う期間を明確にします。
なお、期間の定めがない場合には、売り主が瑕疵担保責任を負うのは、
買い主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内と定められています。
お困りごとやご相談はお気軽に弊社までお電話くださいませ。
不動産買取り・販売実績豊富なスタッフが在籍しておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
特に、空き家・空き地・連棟長屋など他社様では断わられてしまって
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担当:北垣(きたがき)