不動産買取相談はマイダスにお任せください!【大阪府茨木市】
- 新着情報
- 2022/12/22
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本日は「不動産取引態様」についてお話します!
取引態様
不動産の取引には様々な形があります
個人取引・物件オーナーが取引相手を探しだす事が難しいので不動産会社に依頼するケースなど
ケースに合わせ、不動産会社の「立場」を決めたのが「取引態様」と呼ばれるものです。
貸主・代理・仲介
取引態様は不動産会社が取引を行うときの「立場」を表示しており3種類あります。
貸主
物件の所有者が直接部屋を貸したり、物件の所有者から転貸を目的として部屋を借りる場合など、
賃貸物件を貸す立場にある人のこと。
代理
貸主に代わって賃貸する場合。貸主から代理権を得ると貸主と同じ立場になる
仲介
貸主と借主の間に入って、物件を斡旋。
仲介業者は、この物件斡旋業務をすることで仲介手数料をもらって収入を得ている
仲介は「媒介」と表現される場合があり
貸主からどのように物件を依頼されているかによって、「媒介」の種類が異なります。
「一般媒介(契約)」
貸主が複数の不動産会社に入居募集を依頼することができる。
貸主が自分で入居者を見つける事が可能
「専任媒介(契約)」
貸主が入居募集を依頼することができる不動産会社は1社のみ。
貸主が自分で入居者を見つける事が可能。契約期間は3ヵ月、更新は可能
「専属専任媒介(契約)」
専任媒介と同様に、貸主が入社募集を依頼することができる不動産会社は1社のみ。
貸主が自分で入居者を見つける事が不可。契約期間は3ヵ月、更新は可能
専門用語は難しいですよね・・・
自分に合った態様で取引ができるよう是非調べてみてください!
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