不動産広告の表示基準をまとめました
- 新着情報
- 2019/10/25
マイダスの下田です!
10月も弊社ではまだまだ不動産買取を強化中です!!
お気軽にお問い合わせくださいませ◎
本日は皆様がよく目にする不動産広告の表示基準に関するコラムです
不動産の広告に使う文言は、次のような基準に基づき表示しなければなりません!
表示基準に違反した場合は不当表示となります、、、
○新築→建築後1年未満であって、未使用のもの
○徒歩による所要時間→道路距離80mにつき1分として算出する 1分未満は1分とすること
○物件の居室(部屋)→採光や換気のための窓などの面積が法的な基準に満たない場合、居室(部屋)ではなく
納戸等として表示すること
○生活関連施設→デパートやスーパー、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの
道路距離を明示して表示する 工事中なら整備予定時期を明示する
○交通の利便→新設予定の駅などは、運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期
不動産の販売広告については、宅地建物取引業法のほか、景品表示法での規制もあります
→景品表示法とは「不当景品類及び不当表示防止法」の略で、過太な景品類の提供や不当な表示で
顧客を誘引をすることを禁止しています
→どのような景品や表示が不当なものになるのが、その具体的な内容は、不動産業界については
「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」
で定められています
※未使用の物件であっても、建築後1年以上の建物は「新築」と表示不可
「新古物件」「クリアランス物件(再販物件)」などと表示しでいる場合あり 新築ではない
※道路距離80mにつき1分として表示 直線距離ではなく信号待ち時間や坂道などは考慮しなくてもよい!
※新設予定の駅などは、運行主体(例: JR)が公表したものは表示可能
所要時間につき、乗り換えがあるときはそれを表示する!
通勤時と平常時とで所要時間が著しく異なるときは、通勤時の所要時間を明示する
↓※不当表示があった場合の措置↓
景品表示法に違反する不当な表示があった場合、消費者庁より措置命令などの措置がとられる
措置命令の内容は、違反行為の差し止め、訂正広告、再発防止策の実施などで、
今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる
⇒ルールに基づかない広告は不当表示となります!!
マイダスでは引き続き不動産買取りを強化中です!!
台風の被害に遭ってからそのまま放置している物件はございませんか?
雨漏り・瓦がはがれている・外壁のクラックなど
マイダスでは現状のままでの不動産買取りが可能です!!
お困りの不動産は今すぐ!弊社までお電話くださいませ◎
担当:下田(しもだ)
参考文献 大澤茂雄『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本』成美堂出版,2019年,p.102.103