不動産広告の明示しなければならない決まりとは??
- 新着情報
- 2019/10/26
マイダスの北垣です!
本日は不動産広告の特定事項の表示義務に関してのコラムです◎
不動産業者は、一般消費者が通常予期することができない不利益(欠陥)を含んだ物件の販売広告をする場合、
そのデメリット(特定事項)を広告の見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい文字で表示しなければなりません
瑕疵のある部分を隠して販売することはできないのです、、購入後に判明すると大問題です!
○市街化調整区域の所在する土地
⇒「市街化調整区域」であることと、「宅地の造成及び建物の建築はできない」
という旨を一定以上の大きさの文字で明示すること
○道路に2メートル以上接していない土地
⇒「再建築不可」または「建築不可」と明示すること
○沼沢地、湿原または泥炭地等
⇒沼沢地などを明示する
○土地の全部または一部が高圧電線路下にあるとき
⇒高圧電線路下にあること及びその而積を明示すること。建築が禁止されているときはその旨も明示
○相当の期間にわたり建築工事が中断されていた物件
⇒建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示
○著しい不整形地・土地上に古家や廃屋がある物件⇒その旨を明示
また、心理的瑕疵(物件そのものに瑕疵・欠陥があるわけではないが、過去に自殺者を出していたり
殺人現場になっていたり、あるいは墓地や宗教団体の施設が隣接していたり)なども必ず伝えなければなりません
心理的瑕疵物件など、スムーズに販売が進まない物件でお困りのお客様!
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担当:北垣(きたがき)