不動産売却の費用とお金について
- 新着情報
- 2020/07/19
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〇不動産媒介契約の種類と選び方
不動産会社に依頼して不動産の売却をするときに、お客様と不動産会社の間で契約するのが【媒介契約】です。
媒介契約書には、
お客さまが希望する価格などの売却条件
売却が成約した際に不動産会社に支払う仲介手数料
媒介契約の有効期間
媒介契約期間中の不動産会社の義務
などが記載されます。
つまり、お客さまが不動産会社からどのようなサービスを受けるかを決める大切な契約が「媒介契約」なのです。
後悔することがないように、サービスの中身をきちんと把握してから、どの契約にするかを選びましょう。
3つの媒介契約の違い
媒介契約には3種類あります。
前回は専任媒介契約をご紹介いたしましたが
今回は専属専任媒介契約をご紹介いたします。
〇専属専任媒介契約
その中の専属専任媒介契約をご紹介させていただきます。
〇2社以上不動産会社と契約できるか。 ✖できない
〇自分で買主を探して直接取引できるか。 ✖できない
〇不動産会社から受ける活動報告の頻度。 1週間に1回以上
〇不動産会社のレインズへの登録義務。 媒介契約から5日以内
〇契約期間 3ヶ月以内
専属専任媒介契約の特徴
専属専任媒介を選んだ場合、お客様は1社とのみしか契約する事ができません。
また、不動産会社にとっても拘束力の強い契約で、売却活動の報告義務の頻度が高いなどの特徴があります。
3つの媒介の特徴をご説明しましたが、【専属専任媒介】と【専任媒介契約】は、実はあまり大きな違いがありません。
不動産会社にとってこの2つの契約は、お客様が他の会社と契約しない為、売れた場合に確実に仲介手数料が入る契約です。
その為、【一般媒介契約】よりも熱心に売却活動を行ってくれると言われています。
さらに、不動産会は【専属専任媒介契約】または【専任媒介契約】をお客様と締結したいため、
この2つの契約の場合のみアフターケアや買取保証などの無料サービスが充実しています。
一方、【一般媒介】は前述の通り内緒に売却をしたい方に向いてます。
また、不動産会社が熱心に売ってくれなくても、駅近などの人気物件であれば、
買主は向こうからやってきます。
需要が高そうな物件であれば、一般媒介契約でも早く高く売れるでしょう。
以上が専属専任媒介契約となります。
いかがだったでしょうか??
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