不動産売却の専任媒介契約とは
- 新着情報
- 2020/07/19
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〇不動産媒介契約の種類と選び方
不動産会社に依頼して不動産の売却をするときに、お客様と不動産会社の間で契約するのが【媒介契約】です。
媒介契約書には、
お客さまが希望する価格などの売却条件
売却が成約した際に不動産会社に支払う仲介手数料
媒介契約の有効期間
媒介契約期間中の不動産会社の義務
などが記載されます。
つまり、お客さまが不動産会社からどのようなサービスを受けるかを決める大切な契約が「媒介契約」なのです。
後悔することがないように、サービスの中身をきちんと把握してから、どの契約にするかを選びましょう。
3つの媒介契約の違い
媒介契約には3種類あります。
前回は一般媒介契約をご紹介いたしましたが
今回は専任媒介契約をご紹介いたします。
〇専任媒介契約
その中の専任媒介契約をご紹介させていただきます。
〇2社以上不動産会社と契約できるか。 ✖できない
〇自分で買主を探して直接取引できるか。 〇できる
〇不動産会社から受ける活動報告の頻度。 2週間に1回以上
〇不動産会社のレインズへの登録義務。 媒介契約から7日以内
〇契約期間 3ヶ月以内
専任媒介契約の特徴
専属専任媒介と同様に、専任媒介の場合も、お客様1社とのみしか媒介契約を締結することは出来ません。
不動産会社にとっては、専属専任よりも拘束力が若干弱く、お客様が自分自身で見つけてきた
買主と契約する事ができます。
親戚の方など、買主を自分で探せる見込みがある場合は【専任媒介】を選ぶとよいでしょう。
以上が専任媒介契約となります。
残り2つもご紹介できればと思います。
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