不動産売却に必要書類②
- 新着情報
- 2020/07/08
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不動産の売買契約ではスムーズな手続きが望まれます。
いざ売却となったときに慌てない為にも、早いうちから売却に必要な書類を
揃えておくようにしましょう。
〇身分証明証、実印、印鑑証明書、住民票
売主本人の確認書類です。親子や兄弟など、物件が共有名義となっている場合は
共有者全員の物が必要です。相続物件などでは共有者が遠方に居住していて
本人確認の書類を揃えるのに時間が掛かるケースもあります。
住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。
住民票や印鑑証明書などは、有効期限があり発行から三ヶ月のものを使用します。
〇登記済権利書又は登記識別情報
【権利書】という方が馴染みのある方もいらっしゃるかもしれません。
この、【登記済権利書】は、法務局から登記名義人に公布される書類で
登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する非常に重要な書類です。
売却される物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもある。
その際は登記識別情報を準備します。
あなたが物件取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで
所有権があなたから買主に移ります。
本日は身分証明証、実印、印鑑証明書、住民票
登記済権利書又は登記識別情報をご紹介させていただきました。
いかがでしょうか?
必要書類がお手元にありましたら大切に保管しときましょう!!
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担当:畠山
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