不動産売却での媒介契約
- 新着情報
- 2020/07/18
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。
只今兵庫県・川西市・宝塚市
伊丹市・尼崎市・西宮市の物件買取り強化中です!!
空家・空き地・アパート・中古マンション
文化住宅・中古ビル・店舗付き住宅・再建築不可
などさまざまな売却物件をお考えのオーナ様
一度マイダスまでお問合せ下さい。
無料査定致します。
お待ちしております。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!!
〇不動産媒介契約の種類と選び方
不動産会社に依頼して不動産の売却をするときに、お客様と不動産会社の間で契約するのが【媒介契約】です。
媒介契約書には、
お客さまが希望する価格などの売却条件
売却が成約した際に不動産会社に支払う仲介手数料
媒介契約の有効期間
媒介契約期間中の不動産会社の義務
などが記載されます。
つまり、お客さまが不動産会社からどのようなサービスを受けるかを決める大切な契約が「媒介契約」なのです。
後悔することがないように、サービスの中身をきちんと把握してから、どの契約にするかを選びましょう。
3つの媒介契約の違い
媒介契約には3種類あります。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
どの契約を選んだとしても、契約の種類によって仲介手数料が変わることはありません。
仲介手数料は同じでも、受けられるサービスが異なりますので違いをみていきましょう。
その中の一般媒介契約をご紹介させていただきます。
〇2社以上の不動産会社と契約ができる
〇自分で買主を探して直接取引できる
〇不動産会社から受ける活動報告の頻度 (法令上の定めなし)
〇不動産会社レインズへの登録義務 (法令上の定めなし)
〇契約期間法 令上の定めはないが行政指導では3ヶ月以内
以上が一般媒介契約となります。
残り2つもご紹介できればと思います。
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:畠山
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。