不動産売却、わからないことをサポートします!【大阪府泉南市】
- 新着情報
- 2022/09/10
おはようございます。マイダスの堅本です(^^)/
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☆本日は「不動産取引の手付金」についてお話します☆
手付金
手付金とは、売買契約締結時に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、
また相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。
また不動産の売買は契約後一定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いことから、
その間の法律関係を安定させる意味を含めて契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習があり、
その手付金の授受には契約の成立を表す意味合いがあります。
種類
証約手付
「証約手付」とは、不動産売買が成立した証として買主から売主に対して交付される手付金です。契約の成立を明確に表すために支払いが行われます。
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担当:堅本(かたもと)
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