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- 2022/08/29
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☆—————本日のコラムです—————-☆
今回は「建替え決議」についてお話します。
建替え決議
建替え決議とは、区分所有建物を建て替える事を決める決議を言います。
区分所有建物において、建物が著しく老朽化した場合や地震による大きな被害を受けた場合などには、
建物を元の状態に戻す事が難しい場合
建物を全て立て直す方がメリットが大きい場合に決議が実施されます。
区分所有法の規定では、
①区分所有者数の5分の4以上の賛成
②議決権の5分の4以上の賛成による決議がある場合には、
建物を取り壊し、新しい建物を新築する事を可能としています。
建替え決議の流れ
①建替え決議のための管理組合の集会を開く場合は
招集者は、その集会の日の少なくとも2月前までに集会の開催を区分所有者に通知。
②通知においては、招集者は「建替えを必要とする理由」、
「建替えをしないときに建物の効用を維持するのに要する費用の額と内訳」などの内容の記載が必須
③通知事項について、招集者は、
集会の日の少なくとも1月前までに区分所有者に対する事前の説明会を開催して説明必要
④建替えを決議する管理組合の集会では、
新たに建築する建物の設計の概要・費用の概算額・費用の分担なども併せて決議する必要がある。
⑤区分所有者数および議決権の各5分の4以上の賛成により、区分所有建物の建替えを決議する。
今回は「建替え決議」についてお話しました。
しっかり手順を踏んだ上で決議されるんですね!
マンション等の区分所有建物を所有している方は
一度確認し把握しておく事をおススメします!
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