不動産取得税 課税標準・税率の特例
- 新着情報
- 2019/08/29
マイダスの北垣です!本日は最近お問い合わせが多い、不動産取得税に関してのコラムです!
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」につい
て1回限りで、都道府県が課税する地方税のことです
不動産の「取得」には、売買による取得だげではありません!
⇒家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄附及び埋立てによる土地の造成などによる
「取得」も含まれます
不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません
しかし、申告をしない場合でも都道府県がら納税通知書が送られてきますのでこれに基づいて納付します
不動産取得税は、都道府県がら送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので
所得税や固定資産税と違い納期限は一定していません
不動産取得税の税額の計算式ですが
課税標準×税率=不動産取得税 この計算式で求めることができます
特例では標準税率の軽減は
土地及び住宅⇒3%(令和3年年3月31日まで)
住宅以外の家屋⇒4%
また宅地の課税標準が1/2となる特例があります
特定の住宅敷地は税額の軽減がありますので
① 45,000円(=150万円×3%)
② (土地1㎡当たりの評価額 × 1/2) × (住宅の床面積×2(200㎡が限度)) × 3%
のいずれか多い方の金額の税額を控除することが可能です
※新築住宅の敷地・中古住宅の敷地など要件に該当する場合のみ
不動産を売りたい!買いたい!借りたい!はマイダスにお任せください!
弊社の経験・知識豊富なスタッフが全力でサポートいたします
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!
兵庫県尼崎市・西宮市・宝塚市エリアの買取り強化中です
兵庫県内の物件も大歓迎です
担当:北垣(きたがき)