不動産の相続登記に関して
- 新着情報
- 2020/03/06
マイダスの北垣です!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
最近は、不動産の相続登記に関するお問い合わせを頂くことが
増えてきました!
ご相談・ご質問がございましたらお気軽に弊社までお電話くださいませ★
不動産を相続後に必ず必要となる相続登記に関するコラムです⇩
相続後の不動産を登記せずに放置していると最悪の場合その不動産を失う可能性
があります、、、
相続した財産の種類によっては、その名義や登記、登録を被相続人から相続人へ
変更しなければなりません。
とくに、土地や建物などの不動産については、登記を変更せずにいると、
大きなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
不動産は登記をしていないと、たとえ所有権を持っていても、
第三者に「自分のものだ」と主張できないことがあります。
そのため、被相続人の不動産を何らかの形で手に入れた第三者が、相続人よりも
先に登記を行ったりすると、相続人がその不動産の所有権を結果的に失う場合も
あるようです。
相続にともなって行う不動産登記の変更は、相続登記とよばれています。
相続登記の申請は、登記しようとする不動産所在地を管轄する登記所に行います。
相続した不動産を確実に自分の物にするためにも迅速に行う必要があります!
兵庫県尼崎市・神戸市・宝塚市エリアの
不動産買取りを強化中です!!
不動産売却を検討されているお客様は今がチャンスです!
即日無料出張査定にお伺いいたしますので
お困りの不動産がございましたら
今すぐ!!弊社までお電話くださいませ!!
担当:北垣
0120-106-833 年中無休 09:00~20:00