不動産の登記~抵当権がついている不動産~
- 新着情報
- 2019/10/27
マイダスの北垣です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
本日は不動産売買時に必ず目にする登記簿そして抵当権に関するコラムです!!
↓不動産の登記↓
登記簿という公の帳簿→法務局の印鑑が押された公の証明書
に、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の氏名や住所などを記録すること、または記録そのもの
↓なぜ必要??↓
土地や建物についての物理的な現況(表示に関する登記)や、さまざまな権利関係(権利に関する登記)を公示
(一般公開)するため!
○表示に関する登記:不動産の物理的な現況がわかる
○権利に関する登記:不動産の権利関係がわかる
不動産の権利関係などの状況が公示されて、その不動産の登記記録を誰でも調べることができるようになることで
安全かつ円滑な不動産取引が可能
⇒抵当権が付いている不動産は不動産売却時には抵当権抹消が必要となります
↓抵当権??↓
抵当権とは、住宅ローンなどの借人金が返済できない場合に備えて、あらかじめ金融機関が不動産に設定する
権利のひとつ
⇒抵当権の付かない担保を「無担保ローン」 抵当権が付いた担保を「有担保ローン」
⇒抵当権の設定登記は司法書士が代行
☆マイダスでは司法書士のご紹介が可能です!!お気軽にお問い合わせくださいませ!!
→抵当権の抹消
抵当権抹消に必要な登録免許税は不動産1つに対して1000円
土地+建物で2000円
☆登録免許税は不動産の所有権の登記手続き時に国に納める税金
→抵当権付きの不動産も相続可能!!
↓登記事項証明書を取得するには↓
登記事項証明書の人手方法は、
○直接、法務局で交付申請をする方法
○郵便で交付申請をして郵送してもらう方法
○インターネット(登記情報提供サービス)を使ってオンラインで交付申請をすることにより人手する方法
以上があります
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