不動産の無料査定、高価買取実施中!【大阪市東住吉区】
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- 2021/12/24
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↓本日のコラムです↓
「委任状」
不動産売却において委任状が必要になる場合は、何らかの理由から買主と対面で売買取引ができないときです。例えば、住んでいる場所と売却する物件が遠い場合や、健康や家庭の事情から売主本人が取引を行えない場合などが挙げられます。売主本人が売買取引に参加できない場合は、売主が代理人に取引の手続きをする権限を託し、代わりに売買取引をおこなってもらいます。また不動産が共有名義になっている場合は、委任状を作成して代表者のみが売買契約をおこないます。本来なら、共有者全員が売買契約書に署名捺印する必要がありますが、共有者全員が売買契約に立ち会うのは日程の関係もあり、実現しにくいものなのでこのように代表者一名に委任する形で売買契約を締結する形が多いです。
では、具体的に誰に委任するのがベストでしょうか?大事な契約ごとなのでやはり信頼のおける人、親族などに委任するのが好ましいです。
また、実際に委任状を記入する際は、物件情報は登記簿謄本を取得する、または閲覧するなどしてできるだけ事細かに記入しましょう。買主にも代理人が取引することを事前に伝えておくことでトラブルの防止にもつながります。おおまかな内容について記載します。
〇〇市〇〇町〇〇の〇〇に以下の権限を委託します。
内容
・〇〇
・〇〇
土地、建物の登記情報
委任者の名前
というような感じです。
〘必要書類〙
不動産取引を代理人に委任する場合の必要書類ですが、
・実印をついた委任状
・売主の印鑑証明
・売主の身分証明書
・代理人の印鑑証明書と実印
これらが必要になります。
その他通常の売買契約で必要な書類に関しても、例外なく必要になります。
委任状が必要なこの手続きは権利関係も一緒に動く大事な契約ですので、手続きにも手間がかかります。しかしこうして手間をかけることで後々のトラブルの防止につながるのでこういったことをおろそかにせずやりましょう。
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担当:北垣(きたがき)