不動産のおとり広告に関する規制
- 新着情報
- 2019/10/25
マイダスの北垣です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
本日はおとり広告に関してのコラムです!
不動産の販売広告を規制する法律として
→宅地建物取引業法や景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)があります!
不動産取引の悪質業務は販売広告からはじまることが多いため、宅地建物取引業法で「誇大広告」を禁止し
ています!
↓誇大広告とは??↓
●所在や形質、交通の利便などにつき著しく事実に反する広告
●実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる広告
また、顧客を誘引するために売却意思のない物件や存在しない物件をお買い得物件として広告し、
実際には他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」も誇大広告として禁止
規定に違反すると行政処分として業務の停止(情状が重い場合は免許の取消)があり、また、刑事処分として
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となることもあります
↓未完成(工事完了前)の宅地や建物の広告↓
宅地建物取引業法では全面的に禁止とはしていませんが完成後の物件が広告に表示されたものと
大きく異なることを防ぐために
→その建築工事に必要な「建築確認」や「開発許可」などを受けてがらでなければ広告できない!!
※建築確認→建築物の建築計画か関連法規に適合しているかどうかの確認で建築工事前に行う
↓誇大広告としての禁止対象↓
○ 宅地建物の所在→取引物件の地理上の場所、所在地
○宅地建物の規模→取引物件の面積、部屋数、分譲地全体の広さなど
○宅地建物の形質→建物の構造、種類、土地の地目、ガスや水道などの整備状況
○現在・将来の利用の制限→都市計画法や建築基準法などによる法令上の制限や賃借権の有無など
○現在・将来の環境→物件の周辺の状況(静寂さ、方位など)、コンビニエンスストアや商店街、学校、
病院などの状況、道路などの整備状況
○現在・将来の交通の利便
顧客誘引の防止の為、誇大広告は禁止されています
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担当:北垣(きたがき)
参考文献 大澤茂雄『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本』成美堂出版,2019年,p.64