不動産と相続税
- 新着情報
- 2020/05/21
皆様おはようございます!マイダスの畠山です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
本日はよくお問い合わせをいただく(不動産と相続税)に関する事です
他人ごとではなくなった相続税
相続税とはいわゆる、「お金持ち」だけに関係する事だと、これまでは捉えられてたかもしれません。
ですが税制改正において決して他人ごとではなくなったと言えます。
それはなぜでしょうか?改正点と合わして確認していきましょう
まず相続税を納めないとならない場合、すなわ申告が必要となるケース該当するのか。
これまでは相続税を控除する場合の基礎額を5000万円+1000万円×法定相続人で算出してきました。
ちなみに法定相続人とは被相続人が亡くなった時に相続する権利ある人を言います。
・配偶者…相続順位はなく相続権がある
・直系卑属…第1順位。
・直系尊属…第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権がある。
・兄弟姉妹…第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権がある。
その基礎控除額についてですが、例えば相続が発生したとします。その夫に配偶者と実子が2名いた場合は、法定相続人が3名です。基礎控除額は5.000万円+3,000万円、基礎控除額は8,000万円となります。これが、これまで「金持ち」にしか関係のないと思われていた理由なのかもしれません。相続財産がこの場合、8,000万円を超えないと納税の申告対象とならなかったからです。
ところが、今回の改正で基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式になり、先の例では、3,000万円+1,800万円、基礎控除額は4,800万円となります。都心の不動産価値を考えると、
グッと身近なものになりますね。
改正適用時期と土地の相続における注意
改正内容は、平成27年1月1日以後の相続分から適用になります。相続税の納付は、現金のほかに、物納という方法もあります。この場合の値段の評価は、相続税評価額という市場で取引される価格の2~3割引の価格で評価されます。ですので、土地の評価額と物納価格の差が大きい場合など、物納が得策ではない場合もあります。
そういった場合、不動産を売却することにより現金化し、相続税の納付に備えるなどの対応が必要になってきます。上記のように複雑な内容になっているのが、現在の相続税の実態です。そのため、相続税に関する相談と対策は専門家を通じ、早めに手を打っておくことをおすすめいたします。
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