リフォームの特別控除に関して【大阪兵庫奈良エリア不動産買取】
- 新着情報
- 2020/01/19
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダス下田です!!本日はリフォームの特別控除に関してのコラムです★
耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は
それぞれ所得税から最大20〜35万円を控除
住宅ローン控除又はリフォームのローン控除とは選択適用(耐震のみ併用可)
耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居の改修工事をして、令和3年12月31日までに
居住を開始した場合等には、その改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%を、
その年分の所得税から控除することが可能!!
※耐久性向上改修工事は、耐震改修工事又は省エネ改修工事のいずれがの工事と併せて行う場合に限る
※標準的な工事費用相当頷とは、工事の種類ごとに標準的な工事費用として定められた金額に、その改修工事を
行った床面積等又は箇所数を乗じて計算した金額 控除額の計算にあたっては、この額から補助金等の額を除く
※工事費に係る消費税率が8%又は10%の場合に適用される それ以外の場合、バリアフリー改修工事のときは
限度額150万円、省エネ改修工事のときは限度額300万円(200万円)となる
↓例えば↓
令和元年11月に親の実家にリフォームをして、居住を開始
↓工事費用の内訳↓
耐震改修工事200万円、耐久性向上改修工事150万円、多世帯同居改修工事200万円(いずれも標準的な
工事費用相当額) 本年分の所得税額は35万円
↓控除可能額↓
耐震改修工事費用200万円 +耐久性向上改修工事150万円 ≧ 限度額250万円 → 250万円
多世帯同居改修工事費用200万円 ≦限度額250万円 → 200万円
(250万円×控除率10%) + (200万円×控除率10%) =控除可能額45万円
↓実際の控除額↓
控除可能額45万円 ≧所得税頷35万円 → 所得税から35万円控除 控除額35万円
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担当:下田(しもだ)