リフォームの特別控除 その②
- 新着情報
- 2019/10/14
マイダス北垣です!!本日は1件目に引き続きリフォームの特別控除に関して
主な適用要件のコラムです!!
最大控除額(併用可能)
耐震+耐久性向上 25万円
バリアフリー 20万円
省エネ+耐久性向上 35万円
多世帯同居 25万円
↓主な適用要件↓
【耐震】 個別用件 共通用件↓
昭和56年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋であること
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
【バリアフリー】
個別用件↓
○適用者は①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は
②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
○廊下の拡幅、浴室や便所の改良、屋内の段差の解消、手すりの設置などの改修工事
【省エネ】
○すべての居室の窓全部の改修工事、それと併せて行う床、天井、壁の断熱工事など
○上記と併せて行う太陽光発電装置設置工事
【耐久性向上】
○外壁、床下、基礎等の劣化対策工事又は給排水管等の維持管理・更新容易性確保のための工事
○長期優良住宅建築等計画に基づき、改修部位等が増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること
【多世帯同居】
○キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること)
また【バリアフリー】~【多世帯同居】の共通用件として
○マイホーム(居住前の増改築等も含む)の増改築等であること
○増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
○増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
○増改築等をした日から6か月以内に居住を開始していること
○控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
○工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること
○工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
以上が適用要件となります!
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担当:北垣(きたがき)