リフォームにかかる固定資産税の特例・要件
- 新着情報
- 2019/10/06
マイダスの北垣です!!
秋晴れの心地よい季節となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
マイダスでは空き家・空き地・中古戸建て・連棟長屋など
老朽化・築古不動産でも積極的に買取りを行っております
雨漏り・シロアリ被害に遭っている物件も現状のままでの買取りが可能です
本日は前回に引き続きリフォームにかかる固定資産税の特例についてのコラムです!
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修それぞれについてまとめました
↓耐震改修↓
住宅の要件→昭和57年1月1日以前に建築されでいること(共同住宅を含む)
改修工事の要件→○令和2年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための
一定の改修工事が行われること
○1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
減額割合→○住宅にかかる固定資産税の1/2を減額(1戸あたり120㎡相当分まで)
○長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用(ただし1年度分に限る)
減額期間→改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続き→一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要
↓バリアフリー改修↓
住宅の要件→○築10年以上経週していること
○改修後の家屋の床面積のうち、居住用部分が1/2以上であること
○貸家部分は減頷の対象外
○65歳以上の者、要介護や要支援認定を受けている者一定の障害がある者が居住していること
改修工事の要件→○令和2年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われること
○バリアフリー改修工事とは、①廊下の拡幅 ②階段の設置又は勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの設置 ⑥屋内の段差の解消
⑦引き戸への取替工事、⑧床表面の滑り止め化
○1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
○改修工事完了後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額割合→住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり100㎡相当分まで)
減額期間→改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続き→一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要
↓省エネ改修↓
住宅の要件→○平成20年1月1日以前に建築されたもの
○改修後の家屋の床面積のうち、居住用部分が゛1/2以上であること
○貸家部分は減額の対象外
改修工事の要件→○令和2年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われること
○省エネ改修工事とは、①居室の窓の断熱工事、又は①と併せて行う②床の断熱工事
③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事で、一定の省エネ性能基準を満たすこととなるもの
○一戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
○改修工事完了後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額割合→○住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり120㎡相当分まで)
○長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用
減額期間→改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続き→一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要
↓ポイント↓
◎リフォーム完了年の翌年度の固定資産税を3分の1〜3分の2減額
◎耐震改修は賃貸住宅にも適用可 (バリアフリー・省エネ改修は貸家部分は減額の対象外)
担当:北垣(きたがき)