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- 新着情報
- 2019/03/06
おはようございます、マイダスの堅本です。
さて昨日は中古マンション売買の損害賠償にまつわるトラブル事例をご紹介しました。
今日は履行遅滞と履行不能についてご紹介したいと思います。
AさんのマンションをBさんが購入。
3月1日に引き渡す約束だったのに、Aさんは3月1日になっても引き渡さなかった。
この場合、Bさんは売買契約を解除できるのか否か?
できれば履行されることが望ましいですね。。。
そこで相当期間(ケースバイケース)を定めてBさんがAさんに「〇日までに引き渡してください」と催告をします。
それでもAさんが引き渡さなかったら、Bさんは契約を解除できます。
これに対して、履行不能の場合はどうでしょう・・・
例えばAさんがたばこの火の不始末でマンションを全焼させてしまった場合。
この場合、目的の家はもはやこの世に存在しませんよね。
だから催告しても無駄です。
ですからBさんは催告せずに直ちに契約を解除できます。
予期せぬトラブルに巻き込まれる前に、「売りたい」と思ったらまずはマイダスへお電話下さい。
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担当:堅本