マンション共同購入にご用心!
- 新着情報
- 2019/03/26
京都市内(右京区・西京区エリア中心)の中古マンション買取担当の堅本です。
おはようございます。
さて本日は、先日ご相談頂いたマンションの共同購入にまつわるトラブル事例をご紹介したいと思います。
AさんのマンションをBさんとCさんが共同購入したがAさんが期日になっても部屋を引き渡さないのでBさんが契約を解除すると言い出しました。
この場合、解除の意思表示はBさんとCさんの両方がやる必要があるのです。(どちらか一人ではできません。)
すなわち当事者の一方が複数いる場合は解除の意思表示は全員から(能動)、または全員に対して(受動)しなければならないのです。
不動産を複数で所有するとトラブルになるケースが多くみられます。
問題を抱えた不動産の売却でお悩みの方、まずは弊社にご相談下さい。
経験を積んだスタッフが親身にご対応させて頂きます。