マイホーム買換えの損失の繰越控除に関するコラム☆
- 新着情報
- 2019/12/25
皆様おはようございます。
マイダスの下田です!今日はクリスマスですね☆
皆さま、いかがお過ごしでしょうか??
本日は皆さま、不動産購入時には気になる方も多いかと思いますが
契約解除の方法をいくつかまとめました↓
〇売主の契約違反による解除
売主が「約束した期日までに建物を引き渡さない」場合、契約どおりに引き渡すように
催告しても引き渡さないときは、契約を解除して違約金を請求することができます。
契約で約束したことを行わないことを「債務不履行」といいます。
売主・買主は、互いに相手方に対し、契約上の義務を履行しなかったときには
「債務不履行責任」を負うことになります。
軽微な債務不履行については契約解除できませんが、損害が生じているときは
損害賠償を求めることができます。
〇売主の瑕疵担保責任による解除
購入した土地・建物に、契約時に知ることができなかった暇疵(欠陥)があり、
その暇疵によって契約の目的を達することができない場合に限り、契約を解除する事ができます。
家が建てられない土地、建物が建替えの必要な違反建築物であった場合などの
重大な暇疵である場合は、契約の目的を達成できないため、
買主は、売主に対し、暇疵担保責任に基づいて契約の解除を求めることができます。
しかし、修理等により修復が可能な暇疵の場合は、契約の目的を達することができないとは
いえませんので契約の解除を求めることはできません。
その場合には、修復費用等の損害賠償を請求することができます。
暇疵担保責任に基づく解除は「契約の目的を達することができない重大な暇疵」である場合に
限定されていることを理解しておきましょう。
2020年4月1日以降の民法改正後の契約では、「理疵担保責任制度」が廃止され
「契約不適合責任」の契約責任として取り扱われます。
引渡しを受けた土地・建物に欠陥(契約の内容に適合しない暇疵)があった場合、
契約不適合責任を免責する特約がない限り、売主の債務不履行責任として
契約の解除請求ができますが、軽微なものについては契約解除出来ないとされています。
マイダスではまだまだ不動産買取を強化中です!!
売却がなかなか進まない不動産がございましたら
今すぐ!弊社までお電話くださいませ◎
お客様お一人おひとりのニーズに合わせた提案をいたします!!
あなたからのお電話お待ちしております!!
担当:下田