マイホームの3,000万円控除とは
- 新着情報
- 2019/10/15
マイダスの下田です!本日はマイホームの3,000万円控除に関するコラムです!
マイホーム売却による譲渡益から3,000万円を特別控除
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて
税額を計算することが可能
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円控除=譲渡所得金額
↓こんなときはどうなるの??↓
複数のマイホームを所有している場合や仮住まいの場合は?
→対象となる家屋は、所有者が居住している家屋とされ、次のような家屋は対象とならない!
○別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋
○この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
○建替え期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
○居住用家屋が2以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋
(生活の拠点があると認められる家屋)以外の家屋
家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合のように家屋と敷地の所有者が異なるときにおいて、
家屋の譲渡所得が3,000万円の特別控除額に満たないときは?
→その控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から
控除することが可能!!
⇒家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと
⇒家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族であつ、かつ、生計をーにしていること
転勤などで家族と離れて単身で暮らしているときは?
→転勤などの事情が解消したときには、一緒に生活することとなると認められる場合は、その配偶者などの
住んでいる家屋は本人の居住用家屋として対象になります
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担当:下田(しもだ)