マイホームの買い換え時の税金について
- 新着情報
- 2019/08/31
マイダスの西村です!!8月もたくさんのお問い合わせをいただきましてありがとうございます!
9月も引き続き不動産買取りを強化月間ですので
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本日は「マイホーム買い換えにかかる税金」に関するコラムです!
土地建物等の譲渡所得にかかる税率は、譲渡資産の所有期間によって異なります。
譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡(売却)をした場合は、
その譲渡による収入金額から、必要経費として取得費及び譲渡に要した費用を差し引いて算出した
土地建物等の長期譲渡所得に20.315%の税率(所得税15.315%・住民税5%)で税金がかかります。
その譲渡が、自分が住んでいる家屋やその敷地などの居住用財産の譲渡(マイホームの売却)
である場合は、特例が設けられておりこれらの特例の適用を受けることにより
譲渡所得にかかる税金が軽減できます。
※所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています。
マイホームを売却した場合
⇒売却代金の一部(譲渡所得)に税金がかかる
⇒譲渡所得にががる税金は、さまざまな特例で軽減できる
↓譲渡所得の各種の特例における「居住用財産の譲渡」に該当するもの↓
○現在、居住している家屋を譲渡した場合
○現在、居住している家屋とともにその敷地である土地等(借地権等を含む)を譲渡した場合
○以前に居住していた家屋及びその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
→住まなくなってがら3年目の年末までに譲渡
○現在、居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合
→取壊しから1年以内に譲渡契約 住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
以上に該当するものになります
担当:西村(にしむら)