マイダスの不動産無料出張査定をご利用くださいませ!【兵庫県宝塚市】
- 新着情報
- 2021/03/18
皆さま、おはようございます!
マイダスの北垣です◎
弊社では無料出張査定を行っております!!
即日!スピード対応が可能ですので、早急に不動産売却を検討されている
お客様はお気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。
弊社の経験・知識豊富なスタッフが対応いたします!!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
本日のコラムです↓
契約書がない場合の賃貸人による解約手続
賃貸借契約書がある場合は、通常、契約期間が定められ、その場合には、賃貸人が期間内に解約すること
ができる旨の期間内(中途)解約条項がなければ期間内解約はできませんが、賃貸借の期間の定めがない
場合、賃貸人、賃借人の各当事者は、いつでも3カ月の予告をもって賃貸借契約を解約できるとするのが
民法の定めです。しかし、この民法の規定は賃貸人が賃貸借契約を解約する場合には、特別法である借地
借家法により、2つの修正があります。
1つは、賃貸人はいわゆる正当事由を具備していなければ賃貸借契約の解約権が認められません。
また、正当事由が認められる場合でも3カ月の予告ではなく、6カ月の予告が必要とされています。この
2つの要件をクリアした場合に、賃貸人からの賃貸借契約の解約が認められることになります。
およそ契約は守らなければならないものです。
賃貸借も契約である以上、賃貸借の当事者には契約内容を遵守する義務があります。
例えば、期間を定めた賃貸借契約の場合には、当該契約期間中は、賃貸人は建物を使用収益させる
義務を負い、賃借人は賃料を支払い続ける義務を負っています。
このため、期間を定めた賃貸借契約は、原則として、期間内解約は認められていません。
ただし、当事者が期間内解約ができる旨を合意した場合に限り、期間内でも解約することが
できるものとされています(民法618条)。
これに対し、期間を定めていない契約は、そのまま解約が一切できないとすると、永久に継続せざるを得
ないことになってしまいます。このため、民法は、期間を定めない建物賃貸借契約の場合、
賃貸人、賃借人は、いつでも、3カ月の予告をもって賃貸借契約を解約できるものと定めています
(同法617条1項2号)。賃貸借契約書が作成されておらず、かつ、口頭でも賃貸借の期間を定めていな
い場合は、同法により、当事者は、いつでも3カ月の予告をもって、賃貸借契約を解約できるように
みえます。
次回のコラムに続きます!!
兵庫県宝塚市・尼崎市・西宮市周辺
兵庫県の不動産買取りを強化中です!!お気軽にお電話ください◎
空き家・空き地・中古テラスハウス・連棟長屋
再建築不可物件・借地権付建物・店舗付住宅
区分マンション・賃貸用一戸建て住宅・文化住宅
一棟アパート・コンビニなどの事業用地・駐車場用地など
売却理由は問いません!!只今積極的に買取りを行っております!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
担当:北垣(きたがき)
0120-106-833 年中無休 09:00~20:00