相続関係で困っている不動産はありませんか?【神戸市灘区】
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- 2021/12/19
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↓本日のコラムです↓
「空家の再利用」
弊社では長年空家のままになっている物件の売却も受けつけていますが、そういった空き家は近年増え続けています。多いのは親名義の家を親が亡くなってからずっと放置しているケースです。相続登記をせずにそのままにしているケースですね。親が元気なうちに、家の処分についてきちんと考えることができればいいのですが、そうならないことがほとんどなのが現状です。相続の配分は簡単なことではありません。またその物件を解体するだけでも多額のコストがかかります。そのため、親が亡くなった後も、どうすることもできず、放置されている空き家が少なくありません。
〘特定空き家〙
このように現状では、誰も住まなくなった家をそのままにして放置している空き家がいまだたくさん見られます。そこで、政府は空き家問題について、平成27(2015)年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。管理されずに放置された空き家が著しくその土地の景観を悪化さ、近隣住民の生活環境にも影響を及ぼしている、として法規制を強化したのです。
・倒壊などの恐れがある場合
・著しく衛生上有害になると思われる場合
・管理がされないことで著しく景観を損ねている場合
・その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置をすることが不適切である状態
4つの基準に該当する「特定空き家等」に認定されると、行政は、処置の実施のための立ち入り調査、また所有者に助言・指導・勧告・命令・代執行(強制執行)の処置を行うことが可能になりました。自然災害の多い地域では特にこの規制は強化されます。
ではこういった空き家をどのようにして再生するのかですが、簡単に言うと、建替えるか、リノベーションをするか、になります。ただ、前面道路などの都合で再建築不可となっている物件も空家の中では少なくありません。しかしリノベーションに関しては再建築不可でも規制はされないです。基本的にはこういった形で空き家は再利用されます。ただリノベーションするだけではなく、ルームシェア専用の物件に変えるなど、アイデアを出すことで再利用の形をたくさんうむことができます。
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担当:北垣(きたがき)