マイダスでは古家や土地の買取を強化しています!【神戸市西区】
- 新着情報
- 2021/12/06
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↓本日のコラムです↓
「未登記物件」
家を買ったり親から物件を相続した時には登記を原則行わなくてはなりません。登記をする目的はその土地、または家屋の所有者を明確にするためです。それをしておかないと所有権を主張することができません。また、未登記の建物は法律に違反している状態になります。銀行ローンを使って物件を買う際は抵当権を設定しないといけないので登記は必ず行うことになります。
ではなぜ未登記の建物が存在するのかというと、自己資金で購入する場合です。先程の事例だと自己資金ではなく銀行からお金を借りて購入するので自己資金ではないですよね。自己資金の場合は抵当権も設定しなくていいので未登記でも特段困ることはありません。ただ、その物件を売るときや改築する場合は登記をしておく必要があります。未登記の建物は築年数の経った古い物件に多いのも一つの特徴です。
〘未登記かどうか確かめる方法〙
では自分の物件が登記をしているかどうか確かめるにはどうすればいいかですが、まず一つは法務局で登記簿謄本を取る方法です。二つ目は固定資産税の納税通知書を確認する方法です。建物の家屋番号が空欄になっていれば、未登記の建物です。
未登記物件を登記する場合は、大きく分けて表題登記を行い、それから権利部登記を行います。表題登記を行うには測量や建物の図面作成などが必要なので、土地家屋調査士に依頼するケースが一般的です。権利部登記の場合は自分で行うことも可能です。また、司法書士に依頼することも可能です。もし自分が所有している建物が登記しているか不安な場合は、一度法務局に行くなどして確かめてみましょう。
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担当:堅本(かたもと)