マイダスが不動産売却の問題を一緒に解決致します!〈大阪府吹田市〉
- 新着情報
- 2024/05/02
只今、大阪府吹田市、豊中市周辺エリアの不動産買取を強化中です!
空き家、空き地、中古戸建、連棟長屋、借地権付き建物、再建築不可物件、区分マンション、古いマンション、相続マンション、建替え出来ない物件、中古マンション、一棟アパート、文化住宅、他社様で断られた物件など築年数、構造などの条件は問いません!
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おはようございます!マイダスの北垣です。
弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
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当社イメージキャラクター マイリス
【本日のコラム】
宅建業者の「報酬に関する制限の全体像」について
①報酬の受取り
宅建業者は、宅地、建物の売買、交換、貸借の媒介や代理を行い、契約が成立したときは、
依頼主から報酬を受け取ることができます。
ただし、受け取れる報酬額には制限があります。
②必要経費
宅建業者は、契約を成立させるために必要経費が掛かったとしても、原則として報酬とは別に
必要経費を請求することはできません。
ただし、例外として以下の場合には、報酬とは別に必要経費を請求することができます。
[例外]
1.依頼者から依頼されて行った広告の料金
2.依頼者から特別の依頼により支出する特別の費用で、事前に依頼者の承諾があるもの
(例)遠隔地における現地調査や空き家の特別な調査などに要する実費相当額の金銭
③消費税
消費税とは、モノやサービスを消費したときにかかる税金をいい、税率は10%です。
1.消費税の課税対象
宅地、建物の取引では、消費税が掛かる取引と掛からない取引があります。
[売買・交換の場合] [貸借の場合]
・土地(非課税) ・土地(非課税)
・建物 居住用(課税) ・建物 居住用(非課税)
居住用以外(課税) 居住用以外(課税)
※事務所、店舗など ※事務所、店舗など
2.報酬に掛かる消費税
宅建業者が課税業者である場合には、報酬額に10%の消費税を上乗せされます。
宅建業者が免税業者である場合には、報酬額に消費税額を上乗せすることはできません。
しかし、宅建業者は広告代金等の費用を支払う際に消費税額を負担している為、これを考慮
し、報酬額に4%を「仕入れにかかる消費税相当額」として上乗せすることができます。
消費税が掛かったり掛からなかったりと不思議に思われた方もおられると思いますが、法律により
予め定められています。不動産取引される前に知って頂くことで、不安材料が一つでもなくなれば
と思います。
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