どんな建物でも建築することは可能?【建築の規制】
- 新着情報
- 2019/10/06
マイダスの北垣です!本日は建築を規制する法律に関してのコラムです!
ご所有の土地に自由に建物を建てることができるのか?
こちらに関しては隣地との関係についての規制があったり都市計画法や建築基準法などで
実務的な規制をしているので自由な建物を建てることはできないのです
土地を購入して建築物を建築する場合、その建築につき各種の法規制がある
⇒建築物の建築を規制する法律には民法・都市計画法・建築基準法などがある
↓民法 ↓
民法は、社会生活上の取引や権利関係についてを定めた法律で、建築などの土地利用に関しても
さまざまな規制がなされている
⇒自分の土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合は、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが可能
⇒境界線付近に築造する場合は、境界線から50cm以上離さなければならない
近隣地との関係についての規制が多数あり
↓例えば↓
⇒建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない
建物の窓、縁側と境界線
⇒境界線から1m未満のところに、他人の宅地を見通せる窓や縁側を作ろうと
する者は、目隠しをつけなければならない
隣の竹木などが入り込んだときの措置
⇒隣地の竹木の枝が、境界線を超えて出ているときは竹木の所有者に
境界線を超える部分を切り取るよう請求することが可能
※所有者の承諾なしに勝手に切り取ることはできない!!
↓ただし↓
隣地の竹木の根が、境界線を超えて出でいるときはその根を切り取ることが可能!
↓都市計画法↓
都市計画法は計画的な街づくりをしていくための法律
⇒都市計画区域を市街化区域や市街化調整区域に区分したり、市街化区域に用途地域を
定めたりすることで建築物の建築を規制
↓建築基準法↓
建築基準法は、生命や健康、財産の保護をはかるため、建築物の敷地や構造
設備や用途に関する基準を定めた法律
⇒都市計画法で指定する都市計画区域内での建築物につき、建蔽率や容積率、日影規制による
高さ制限など各種の建築規制を加える
次回のコラムは都市計画法と建築基準法に関してです!
マイダスでは買取り物件を大募集しております
大阪府吹田市・茨木市・高槻市周辺の不動産買取りを強化中です
お困りの不動産がございましたら今すぐ!マイダスまでお電話くださいませ!!
担当:北垣(きたがき)