その不動産、即日査定・即現金化が可能です!【大阪府池田市】
- 新着情報
- 2020/06/13
マイダスの北垣です!!
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本日は認定住宅の特別控除に関してのコラムです!!
認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築又は取得をして、令和3年12月31日までに
居住を開始した場合には、認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)の10%を
その年分の所得税がら控除することが可能!
その年分の所得税がら控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税から控除可能!
この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれがの選択適用となる↓
認定住宅の特別控除の控除額等
対象住宅
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
居住年月
〜令和3年12月
標準的な性能強化費用 相当額の限度額
650万円
控除率
10%
最大控除額(1年分又は2年分)
65万円
※標準的な性能強化費用相当額とは、認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を
基に定められた金頷(43.800円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額
なお、43.800円は、令和2年1月1日以降見直される予定
消費税率が「8%又は10%」以外の場合等の限度頷は、500万円
↓まとめ↓
長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除
住宅ローン控除とは選択適用
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担当:北垣(きたがき)