お困りのその空き家!マイダスが査定いたします!!【神戸市灘区】
- 新着情報
- 2020/05/22
皆さま、おはようございます!!マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
5月も残り少なくなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
弊社では空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが
再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅
区分マンション・テナントビル・オフィスビルなど
積極的に買取を行っておりますので、お困りの不動産がございましたら
お気軽に弊社までお電話くださいませ◎
特に兵庫県神戸灘区・中央区・西区周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
お困りの不動産は弊社が責任を持って!買取りを行っておりますので
お気軽に弊社までお電話くださいませ!!
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本日は法定地上権に関するコラムです!!
↓法定地上権とは何ぞや↓
たとえば、土地と建物を所有するBがAからお金を借り、担保として土地にAの抵当権を設定したとして
その後、抵当権が実行され、Cが土地を競落し、土地の所有者となったとして
そうすると、当初は「土地の所有者→建物の所有者→B」であったものが、
「土地の所有者→C 建物の所有者→B」となります。
このような場合、自動的にBに地上権(その土地を使える権利)を与えて、
Bがその土地を使えます!これが法定地上権なんですね
↓法定地上権の成立要件↓
○抵当権設定当時、土地の上に建物(登記の有無は問わない)が存在すること
○ 抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること
○土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること
○抵当権の実行(競売)により、土地の所有者と建物の所有者別々になること
↓一括競売↓
たとえば、Bの土地(更地)にAの抵当権を設定したあと、Bが建物を建てたとして
そして、抵当権が実行され、Cが土地を競落し、土地の所有者となったとして
この場合、法定地上権の成立要件を満たしていない(抵当権設定当時に建物はまだないので、
法定地上権の成立要件を満たさない)ので、Bの法定地上権は成立し
そうすると、Bはせっかく建てた建物を取り壊さなければならなくなります、、、
そこで、このような場合には、抵当権者は土地と建物を一括して競売にかけることが可能!!
(ただし、抵当権者が優先弁済を受けられるのは、土地の代価についてのみ)
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5月以降に向けて、まだまだ不動産買取り強化中です!!
不動産の繁忙期である今!売却を終わらせませんか??
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不動産買取り・販売実績豊富なスタッフが在籍しておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
特に、空き家・空き地・連棟長屋など他社様では断わられてしまって
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皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:北垣