あなたの家・不動産・即金買取致します!【大阪府・阪南市】
- 新着情報
- 2021/11/03
皆様おはようございます。
マイダスの北垣です(*^-^*)
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~~~今回は相続についてのコラムです~~~
なんとなくわかっていても、相続とは突然やってくるもの。突然大切な人に旅立たれてしまったら、何もてをつけられないこともあるでしょう。
しかし、葬儀や相続税の申告期限などは待ってくれません。
不動産の相続が決まったら何をしなくてはいけないのか、複数人で相続するにはどうすれば良いのかなど解説します。
大切な人から受け継ぐ不動産、適当に相続して後々トラブルにならないようにしましょう。
〇遺言書を確認する
相続の第一歩、まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していないか探しましょう。被相続人のなかには、生前遺言書を書いたことを言わない方も多いです。
その場合遺言書も隠されている場合が多いので、本棚や机、仏壇や神棚などを探してみましょう。
ただし、遺言書を見つけてもすぐに開けないよう注意 しましょう。遺言書には、公証役場で作成した公正証書遺言と自分で全文を書き上げた自筆証書遺言があり、自筆証書遺言は家庭裁判所で開封しなくてはなりません。
遺言書の封筒に遺言公正証書と書かれているなら、公証役場に原本が保管されているので、その場で開封可能 です。
勝手に開封してしまうと、改ざんしたのではないかとトラブルになったり、最悪5万円以下の罰金となってしまうので注意しましょう。
〇相続するか放棄するか
相続の対象になる遺産は家や証券だけでなく、借金など負の遺産も相続の対象になります。
相続できる金額より借金などが多い場合は、相続の放棄を検討しても良いでしょう。
ただし、非相続人が亡くなって3ヶ月以内に手続きを行わないと、無条件で財産は相続することとなるので、
期限には注意しましょう。
〇相続放棄と限定承認
相続する遺産に負の遺産が多い場合、遺産を相続しないという選択ができます。
その方法は大きく分けて相続放棄と限定承認です。
相続放棄とは遺産を相続する権利を放棄すること。負の遺産以外の預貯金などを相続する権利も放棄することとなります。一度相続放棄を行うと相続放棄をした本人だけでなく、その子供や孫も相続できなくなります。
一方限定承認とは、預貯金などプラスの財産の範囲内でマイナスの遺産を支払う方法。借金などマイナスの遺産がいくらあるか分からない時にはプラスの遺産以上に支払う必要がない ので、安心です。
ただし、限定承認を行う場合は、相続人全員の合意が必要となります。
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