【農地民泊】その空き家、マイダスにお任せください!
- 新着情報
- 2019/12/09
マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
12月に入り続々と成約が続いておりますので物件数が不足しております、、、
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本日は農家民泊に関するコラムです!!
↓農家民泊とは??↓
住居を使って農山漁村の体験を提供できるようにした宿泊業を指します。
「農家」とありますが、農業者でない個人でも運営可能!!
また、農村でなければ運営できないわけでもありません。
必要なことは、農山漁村の体験(農山漁村滞在型余暇活動)を提供することです。
具体的には耕作体験や林業体験などですが、宿が提供しなければならないのではなく、
地域にある既存のソフトを使うことも可能ですし、簡単な耕作・水やりでも大丈夫です。
宿泊者に体験をさせる義務もありません。
農家民泊は、農林水産省が所管する「農山漁村余暇法」で定める「施設を設けて人を宿泊させ、
農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する」宿泊施設です。
営業許可は旅館業法に基づいて、保健所で取得することになります。
農家民宿を新規開業する際は、基本的には簡易宿所での許可になります。
もともと農家民泊は、33㎡以上という床面積要件や、帳場の設置、消防など、旅館業法上の
簡易宿所にかかる各種要件を満たすのが難しい農山漁村の住居でも、
農山漁村体験を提供する宿泊業が営めるように、農山漁村の住居に限って各種要件を緩和したものです。
現在は、平成28年の旅館業法で簡易宿所の床面積要件が緩和されたため、農家民泊が営業許可を
取得しやすいわけではありませんが、空き家の多い中山間地域で、空き家対策として活用されています!
空き家対策としての農家民泊のメリット
☞簡易宿所の営業許可のため、通年で営業可能!!
☞農山漁村のイメージを打ち出しやすい!
☞所有者が高齢者施設に引っ越すなどで、空き家になった物件の管理手段として提案しやすい
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担当:北垣