【空家買取強化中】不動産の価格の基準となる査定方法について知ろう♪
- 新着情報
- 2024/06/06
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~~~◆~~~◆本日のコラム◆~~~◆~~~
マイダスは買取専門の不動産会社の為、一般の方のみならず、業者様からも物件の買取査定のご依頼を多数頂いております。
買取価格の算定の前に、まずは物件の価格を見極めなければなりません。
本日は、不動産の査定法についてお話したいと思います。
⑴.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市区町村が算定する固定資産税の基準となる価格であり、3年に一度評価替えがあります。不動産の購入時に必要となる「登録免許税」や後の「不動産取得税」の算定基準でもありますので、査定をする上で大変重要な価格となります。毎年4月~6月頃までに「納税通知書」が届きます。また市区町村役場の窓口でも「評価証明書」として確認する事ができます。
固定資産税評価額は、時価の70%と評価が低く、不動産査定の根拠とするには不向きです。
⑵.路線価
路線価は、国税庁が発表する道路に面する宅地1㎡あたりの土地評価額です。路線価は「相続税」や「贈与税」の算定基準となります。また金融機関が不動産の担保評価を行う上で、重要な参考価格としています。
路線価は、1㎡あたりの土地評価額が千円単位で明記されます。次に、数字の後に記載のあるアルファベットですが、これは所有権を100%とした場合の借地権割合を示しており、A(90%)、B(80%)、C(70%)、D(60%)、E(50%)、F(40%)、G(30%)と定められています。
路線価には土地形状や位置関係などは反映されていない為、不整形地であっても接面道路が同じであれば、形状関係なく同じ評価となります。
⑶.公示価格
公示価格は「時価公示法」に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が全国で標準地を選定し、毎年1月1日の時点での価格として公示しているものです。公示価格は債務整理や相続などによる個別事情は考慮されていません。
⑷.実勢価格
実勢価格とは、実際に不動産を売却する場合、市場においてどの程度の評価が可能かという時価の事です。
実勢価格は、固定資産税評価額や路線価、公示価格などを参考に、土地の形状や建物の状態、更には債務整理や相続、心理的瑕疵などの個別事情などすべて考慮する必要があります。
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