【空き家買取強化中】登録免許税のまとめ
- 新着情報
- 2020/02/11
マイダスの下田です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
1月~3月の不動産の繁忙期にかけてマイダスでは不動産買取を強化中です◎
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本日は不動産登記に必要な税金、登録免許税についてのコラムです!!
登録免許税とは?
→登記簿や登録簿に、登記や登録をするときに納める税金
不動産 は固定資産税評価額を、住宅ローン等の抵当権の設定登記は債権金額を、それぞれ課税標準として
税率をかけて税額を計算
→居住用家屋の新築又は取得や土地の 売買、抵当権の設定登記には
住宅の新築または取得 → 個人の居住用家屋 本則税率0.4% 軽減税率0.15% 適用期限~令和2.3.31
(所有権の保存登記) → 認定長期優良住宅 本則税率0.4% 軽減税率0.1% 適用期限~令和2.3.31
認定低炭素住宅
中古住宅の取得等(所有権の移転登記) → 本則税率2% 軽減税率0.3% 適用期限~令和2.3.31
土地の売買(所有権の移転登記) → 本則税率2% 軽減税率1.5% 適用期限~令和2.3.31
住宅ローン等の抵当権の設定登記 → 本則税率0.4% 軽減税率0.1% 適用期限~令和2.3.31
以上の税率の軽減措置が設けられています!
~例えば~
令和元年中に土地を4,000万円(固定資産税評価額3,000万円)で購入し、住宅を3,000万円(固定資産税評価額
2,000万円、認定長期優艮住宅)で新築
購入費用の内訳は、自己資金2,000万円と住宅ローン5,000万円
土地の所有権の移転登記 住宅の所有権の保存登記 住宅ローンの抵当権の設定登記
(3,000万円× 1.5%) + (2,000万円× 0.1%) + (5,000万円× 0.1%)
= 登録免許税の合計 52万円
~まとめ~
○住宅・土地は税率を軽減
○長期優良住宅・低炭素住宅の税率は、さらに軽減
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担当:下田(しもだ)