【神戸市須磨区】10月は不動産買取り強化キャンペーンを実施中です!
- 新着情報
- 2020/10/20
皆さま、おはようございます!
マイダスの下田です。
最近のお問い合わせで多いものですが
相続したご実家の管理で困っている
お住み替え後のご自宅がまだ決まっていないなど
弊社ではどのような不動産でも積極的に買取を行っております!
お一人でお悩みになる前に、まずは無料査定をご利用ください。
マイダスでは現状のままでの買取が可能です!
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!
もちろん、不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
ご安心くださいませ!!
兵庫県神戸市須磨区・東灘区・灘区周辺
兵庫県の不動産も大歓迎ですので
お気軽にお問い合わせくださいませ(^^)
お一人でお悩みになる前に、今すぐ!お問い合わせくださいませ!!
♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬~♬♬♬~♬♬~♬♬♬~♬♬~♬♬♬~♬♬~♬
↓↓本日は「売買契約の基礎知識」に関するコラムです↓↓
契約条件について売り主・買い主双方が合意したら、売買契約を締結します。
いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、
事前に契約内容を十分に確認することが重要です。
最終的に契約は、「自己責任」で締結するものであることをしっかりと理解してください。
契約は原則として自由
売り主と買い主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。
逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。
もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、
すべてをカバーできるわけではありません。
最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。
なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することとなります。
したがって、重要な契約条件が不明確であると、契約後のトラブルにつながってしまいますので
注意しましょう。
事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある
事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、消費者契約法では、
事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象に、消費者保護を目的とした特別な
契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。
例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるほか、
消費者にとって不利益な条項(瑕疵担保責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの
規定があります。
なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、
事業のための契約などは消費者契約法の保護の対象とはなりません。
あくまでも個人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。
このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があることを理解しておきましょう。
手付金について理解する
不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、
買い主が売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、
(1)証約手付 (2)解約手付(3)違約手付の3種類があります。
一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。
なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。
結婚・出産で人数が増えるので新しい家を探している
お子様の独立・進学で今の人数にあった家を探している
他社様の査定額に納得できないのでなんとかしたいなど
お困りごと、お悩みはお気軽に弊社までお電話くださいませ!!
あなたからのお問い合わせをお待ちしております!!
マイダスのCMはこちら
↓
担当:下田(しもだ)