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- 2023/06/28
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★本日のコラム★
遺言書保管制度について
遺言書保管制度を利用すれば、作成した自筆証書遺言を法務局で預かって管理してもらえます。
自筆証書遺言とは、遺言する人自身が手書きで作成する遺言書です。自分だけで手軽に作成できて
費用もかからないため広く利用されています。
遺言書を作成する方は、死後に相続争いが生じて欲しくないと考えているでしょう。
しかし実際には自筆証書遺言が存在しているのにトラブルが生じるケースは珍しくありません。
形式的なミスがあれば内容に問題がなくても無効になってしまいます。
遺言書保管制度の利用にあたっては事前に作成した自筆証書遺言を法務局の窓口に提出しなければ
なりません。その際に法務局の職員が形式を満たしているかをチェックしてくれます。
ささいなミスで遺言が無効になる事態を防止できるのです。
本人確認をしたうえで自筆証書遺言を法務局で厳重に保管してもらえ、
偽造・変造・紛失といったリスクの回避が可能になります。
自筆証書遺言では、生前に伝えていかないと相続人が存在を知らず、遺言書の内容と関係なく
相続手続きが進んでしまいます。
遺言書保管制度においては、遺言書が保管されている事実を通知してもらうことが可能です。
通知があれば遺言書の存在が明らかになります。
通常の自筆証書遺言では相続人が検認の手続きをしなければなりません。
検認とは遺言書の中身を家庭裁判所で確認してもらう手続きです。
自筆証書遺言については偽造・変造等のリスクはありませんので、検認が不要とされます。
遺言書保管制度では、法務局という公的機関に遺言書を預けるため死後にトラブルのない相続が
実現する可能性を高められます。
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