【神戸市中央区】もちろん訳アリ物件も買取強化中です!
- 新着情報
- 2022/10/16
神戸市長田区、兵庫区、中央区の物件を買取強化中です!!
空家・空き地・アパート・中古マンション・連棟長屋・土地・文化住宅・中古ビル・店舗付き住宅・再建築不可など売却理由は問いません!
ご連絡をいただきましたら、すぐに無料査定にお伺いいたします!
おはようございます!マイダスの堅本です。
毎日沢山のお問合せを頂き誠にありがとうございます!
なかなか買い手がつかない相続物件、
固定資産税ずっと払い続けるのが嫌、再建築不可物件など、
どんなお悩み物件でもお気軽にご相談下さい!
関西不動産買取王マイダスはどんな物件でも現地で詳しく調査を行い 満足のいく高値買取りに努力致します。
*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
↓↓今回はセットバックについてのコラム↓↓
セットバックとは、緊急車両の通行などの防災目的として、道路の道幅が4m未満の場合、建物を道路の中心から2メートル後退させることを指します。
建築基準法では、家を建てる為の土地には接道義務があり4m幅以上の道路に2m以上接していなければなりません。
しかし、道路の整備が昔のままになっている地域では道路幅が未整備のままとなっているエリアもあるります。そこで建替えのタイミングで現行の建築基準法に則した形で道路幅を広げる為に土地を後退して下さいの意味になります。
必要な処置という事ですね。。。
また土地の利権については、セットバックした土地は『道路』として扱いますので物を置いたり、建築物をつくる事はできません。ただし建築基準法ではセットバック部分の権利について明記されておらず、自治体によって対応がことなると思われます。
開発に積極的な自治体であれば、補助金制度がある場合もあるので調べる事をお勧めします。
購入した土地には、その広さに応じて評価額が決められています。 土地固定資産税は、この評価額に対して計算されることからセットバックした分の土地は固定資産税の対象にはなりません。しかし、セットバックしたからと言って何もしなくても固定資産税が減免されるとは限りません。セットバックした地積測量図を用意して、役所へ申請しないと固定資産税の修正処理がされない可能性があります。
つまり、相場よりお得な土地を購入したら、実はセットバックが必要な土地で思ってた以上に庭が狭くなってしまった。。。などの不利益が発生する事があります。不動産をご購入の際はしっかり確認する事が必要です。
【確認ポイント】
・購入する土地のセットバックの有無
・購入する場合も自治体の補助金制度の確認
・固定資産税について役所への確認・申請
*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
マイダスは現状のままでの買取りが可能です!
居住中、荷物が残っている、相続登記がまだ終わっていない等
何でもご相談下さい!
大阪・奈良・神戸エリアの不動産を買取ります★
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。